姶良市議会 2022-09-08 09月08日-05号
路線バス、コミュニティバス、デマンド交通、乗合タクシーなど不特定多数の旅客を乗り合わせて運送する「一般乗合旅客自動車運送事業」を経営しようとする者は、道路運送法第4条の規定により国土交通大臣の許可を受けなければならないとされております。
路線バス、コミュニティバス、デマンド交通、乗合タクシーなど不特定多数の旅客を乗り合わせて運送する「一般乗合旅客自動車運送事業」を経営しようとする者は、道路運送法第4条の規定により国土交通大臣の許可を受けなければならないとされております。
鹿児島市交通事業の設置等に関する条例一部改正の件は、バス路線の新設等に対応するため、一般乗合旅客自動車運送事業の運行路線の延長を改めるものであります。 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例一部改正の件は、鹿児島市第十一回水道拡張事業計画の変更を行うため、水道事業の給水区域、給水人口及び一日最大給水量を改めるものであります。
次に、国土交通省自動車交通局長の通達による「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」によりますと、「一般乗合旅客自動車運送事業においては、各々の事業者が地域交通の利便性向上に積極的に貢献することを前提としつつ、路線定期運行を基本として整合性のとれたネットワークが構築されることが重要であり、地域公共交通会議における協議に当たっても、このような考え方について地方公共団体を初めとする関係者
バス事業における規制緩和の実施に伴う運賃、路線等の国の方針でございますが、八月二十九日付で国から示されました「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」によりますと、バスの運行は、特定の時間帯、曜日等のみに運行しようとするいわゆるクリームスキミング的運行を前提とするものではないとする一定の考えが示されておりますが、詳細についてまだ示されていないところでございます。